コンプライアンス体制を徹底
合同会社リードでは、全社員に安心、安全なトレーラー・トラック誘導のための「コンプライアンス」を徹底するため、
関連する問題に対しては役員・従業員一同、常に意識して活動を推進し、問題の解決に取り組みます。
この「コンプライアンス」を厳守する為の活動を、徹底して継続的に推進しております。
道路法、道路運送車両法、道路交通法等を確実にクリア
重量物輸送に関しては、安全確保のため道路3法(道路法、道路運送車両法、道路交通法)でさまざまな制限が定められています。
合同会社リードでは、コンプライアンスを重視した体制をつくり、安全で確実な輸送を行っております。
通行許可条件の誘導にも、全国対応可能
特殊車両通行許可は、特別大型な車両の場合、車両の前後に前方/先導車、後方/後方警戒車が必要となる場合があります。
合同会社リードでは、全国対応で誘導車を用意できます。
誘導にあたり、合同会社リードの連携で展開し、様々なコストダウン手法を取り入れています。
誘導に従事する人員は、弊社独自の研修にて、法令教育・誘導実務教育を実施しております。
【参考】道路3法
道路法に基づく車両の制限
道路法は、国土交通省(旧建設省)が管轄する法律で、道路の構造を守り交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さを制限している(詳細は政令“車両制限令”で定められている)。
車両の諸元 | 一般的制限値 | |
幅 | 2.5m以下(トレーラの場合はキングピン中心から車両後端まで) | |
長さ | 12.0m以下 (積載物含む) | |
高さ | 3.8m以下 (条件付きで4.1m) ※荷台高さ+積載物高さ | |
重さ | 総重量 | 20t以下 (条件付きで25t) |
軸重 | 10t以下 | |
隣接軸重 | 隣り合う車軸の軸距が1.8m未満の場合は18t (ただし、隣り合う車軸の軸距が3.0m以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも0.5t以下のときは9.0トン) 隣り合う車軸の軸距が1.8m以上の場合は、20t | |
軽荷重 | 5t以下 | |
最小回転半径 | 12.0m以内 |
道路運送車両法に基づく車両の制限
道路運送車両法は、国土交通省(旧運輸省)が管轄する法律で、車両自体の安全性確保のための法律(詳細は省令“保安基準”で定められている)。
車両の諸元 | 制限値 |
幅 | 2.5m以下 |
長さ | 12.0m以下(車両単体) |
高さ | 3.8m以下(車両単体) |
総重量 | 20t以下 |
道路交通法に基づく車両の制限
道路交通法は、警察庁が管轄する、道路運行にあたっての危険防止に関する法律。
車両の諸元 | 制限値 |
幅 | 車両の幅を超えることはできない |
長さ | 長さの10%を越えて、はみだすことはできない |
高さ | 3.8m以下 |
総重量 | 積載重量は、車検証の最大積載重量以下 |
道路3法の救済措置
道路3法の下では、すべての制限値(幅、長さ、高さ、総重量)をクリアすることが必要となるが、建機の輸送に際してはそのままの形もしくは
分解しても制限値をクリアできない場合、監督官庁の許可による救済措置がある(救済措置の適用にあたっては、法律の制限値を越える場合、
該当する監督官庁に申請を行う必要あり)。
法律 | 所轄 | 申請書類 | 届出先 |
道路法 | 国土交通省 (旧建設省) | 特殊車両通行許可 申請書 | 道路管理者 : 地方整備局長、県知事土木事務所長、市町村長 等 |
道路運送 車両法 | 国土交通省 (旧建設省) | 保安基準緩和 申請書 | 地方運輸局長 |
道路交通法 | 警察庁 | 制限外積載許可 申請書 | 出発地の警察署長 |
通行許可証に基づく条件
通行許可に関しては、運送物の状況に応じて4つの通行条件区分がある
主な条件は、徐行や連行(2台以上の特殊車両が、橋の橋脚間を縦列運行)の禁止など
特別大型な車両の場合には、特殊車両の前後に誘導車(前方/先導車、後方/後方警戒車)が必要となる場合がある